京都地方裁判所 昭和56年(わ)1851号 判決 1982年3月16日
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本店の所在地 京都市右京区西院西貝川町四五番地
法人の名称
河村染蒸株式会社
代表者の住居
大阪府富田林市旭ケ丘九番二八号
代表者の氏名
河村義信
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本籍 大阪府富田林旭ケ丘町九六三番地の一
住居
大阪府富田林旭ケ丘町九番二八号
会社役員
河村義信
昭和九年一一月一日生
法人税法違反各被告事件
検察官
小野哲 出席
主文
被告人会社を罰金七〇〇万円に、被告人河村義信を懲役一〇月に各処する。
被告人河村義信に対し、この裁判確定の日から二年間その刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人河村染蒸株式会社は、京都市右京区西院西貝川町四五番地に本店を置き、染物の蒸加工等の事業を営む会社、被告人河村義信は、右会社の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、被告人河村義信は、右被告人会社の業務に関し、法人税を免れようと企て
第一 昭和五三年四月一日から同五四年三月三一日までの事業年度における右会社の所得金額は五、五八四万四、八〇八円で、これに対する法人税額は二、〇六五万九、〇〇〇円であったにもかかわらず、公表経理上売上げの一部を除外するなどし、これによって得た資金を被告人河村の個人名義の定期預金等として留保するなどして所得を秘匿した上昭和五四年五月三〇日、京都市右京区西院上花田町一〇番地所在の所轄右京税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の右会社の所得金額は二、六三一万六、二〇二円で、これに対する法人税額は八八五万二、六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、右事業年度の正規の法人税額二、〇六五万九、〇〇〇円との差額一、一八〇万六、四〇〇円を免れ
第二 昭和五四年四月一日から同五五年三月三一日までの事業年度における右会社の所得金額は五、五〇六万九、三一四円で、これに対する法人税額は二、〇三九万六、九〇〇円であったにもかかわらず、前同様の方法で所得を秘匿した上、昭和五五年五月三〇日、前記右京税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の右会社の所得金額は二、二四九万二、一四三円で、これに対する法人税額は七三七万二、四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、右事業年度の正規の法人税額二、〇三九万六、九〇〇円との差額一、三〇二万四、五〇〇円を免れ
第三 昭和五五年四月一日から同五六年三月三一日までの事業年度における右会社の所得金額は五、八六七万一、二四一円で、これに対する法人税額は二、一五七万二、八〇〇円であったにもかかわらず、前同様の方法で所得を秘匿した上、昭和五六年五月三〇日、前記右京税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額は、二、二二八万〇、八二七円で、これに対する法人税額は七〇二万三、一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、右事業年度の正規の法人税額二、一五七万二、八〇〇円との差額一、四五四万九、七〇〇円を免れ
たものである。
(証拠の標目)
判示各事実につき、被告人河村義信の当公判廷における供述のほか、公判調書中の証拠関係カード(検察官請求分)記載の左記番号の各証拠
第一事実につき
一 番号2、3、8
第二事実につき
一 番号4、5、9
第三事実につき
一 番号6、7、10
全事実につき
一 番号11、16ないし36、39ないし48
(法令の適用)
一 被告人会社につき
1 判示各事実につき
法人税法一六四条一項、昭和五六年法律第五四号による改正前の法人税法一五九条一項(右改正後の法人税法一五九条一項、刑法六条、一〇条)
2 併合罪加重
刑法四五条前段、四八条二項
二 被告人河村義信につき
1 判示各事実につき
昭和五六年法律第五四号による改正前の法人税法一五九条一項(右改正後の法人税法一五九条一項、刑法六条、一〇条)(懲役刑選択)
2 併合罪加重
刑法四五条前段、四七条本文、一〇条
3 刑の執行猶予
刑法二五条の一項
(ほ脱金額、ほ脱率等にかんがみると、ほ脱の動機、査察後の反省協力、業界及び社会へのこれまでの貢献等を参酌しても、被告人河村義信に対し懲役刑の選択をせざるをえないが、右有利な諸情状を考慮して短期間の刑の執行猶予に付することとする。)
(裁判官 吉田治正)